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タイ人との国際結婚

タイ人との国際結婚

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

 

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

 

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

 

ここでは、タイ人と、日本人との結婚の場合を紹介します。

 

タイは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。

 

タイ人が、正規に日本に在留資格をもって在留している場合は、日本から手続きを始めた方がスムーズです。

 

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

婚姻要件具備証明書をタイ大使館に、婚姻する日本国籍者、または外国籍者とタイ国籍者本人が双方揃って申請する必要があります。

 

タイ人側の必要な書類

 

・国民身分証明書原本
・タイ住居登録証原本
・タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの、また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
・写真1枚(3×4cm)

 

日本人側の必要な書類

 

・戸籍謄本 1 部(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
・会社発行の在職証明書(原本) 1部。
・退職者の場合は、年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
・自営業の方は登記簿謄本原本、営業許可証あるいは、納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書  
・写真1枚(3×4cm)

 

タイ大使館のサイトで、婚姻要件具備証明書の申請についての紹介があります。

 

タイ大使館での婚姻要件具備証明書の申請について

 

 

2 日本の役所に、婚姻届を提出

 

日本の役所に、婚姻届を提出します。

 

日本人側の必要な書類は、

 

・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート

 

タイ人側の必要書類は

 

・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・タイ住居登録証原本(日本語訳のあるもの)
・パスポート
・在留カード

 

これで、日本側(創設的届出)は、完了です。

 

3 タイでの、結婚手続き

 

次に、タイでの結婚手続き(報告的届出)を行います。もっとも、在日タイ大使館では、報告的届出は受付てくれず、タイの本国で行う必要があります。
しかし、この手続きには、日本人配偶者は、一緒に出向く必要がありませんので、相手方のタイ一人で行えます。

 

必要な書類は、日本人の戸籍謄本(タイ人の名前の入ったもの)です。

 

この戸籍謄本を、日本の外務省で認証を受けます。

 

次に、日本にある、在日タイ大使館で認証を受けます。

 

次に、タイに行き、バンコクにあるタイの外務省で認証を受けます。

 

そして、相手方タイ人が、住民登録しているタイ市役所に提出し、届出を行います。

 

届出の際に、タイ人側として、

 

・タイ住居登録証原本
・国民身分証明書
・パスポート

 

が必要です。

 

届出が終わったら、婚姻登録証を発行してもらいます。

 

 

【先にタイから、結婚手続きを行う場合】

 

1 独身証明書、結婚資格宣言書を取得する

 

在タイ日本国大使館にて、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」及び「結婚資格宣言書」を取得します。

 

必要な書類は、

 

・戸籍謄本(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
 婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意。。
 本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にふりがなを振ってから、大使館に提出。

 

・在職証明書(申請前3ヶ月以内に取得したもの)
会社発行及び自分で作成した在職証明書については、日本の公証人役場にて宣誓認証 を受け、その後さらに地方法務局 にて所属法務局長の認証を受ける必要あり。

 

・所得証明書(申請前3ヶ月以内に取得したもの)市区町村役場発行のもの
 源泉徴収票の場合は、日本の公証人役場 及び地方法務局 の認証を受ける必要あり。

 

・パスポート
です。

 

タイ人側としては、

 

・身分証明書(原本及びコピー)

 

・住居登録証(原本及びコピー)

 

・パスポート(原本及びコピー)未取得の場合は不要。
下記に該当する場合はその書類も用意

 

婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー)
氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー)
婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー)

 

以上の書類を提出し、申請し、受理されると、翌開館日に発行されます。

 

 

在タイ日本国大使館のサイトで、婚姻手続きを紹介しています。

 

日本人とタイ人の婚姻手続概要

 

2 タイ国外務省にて、認証を受ける

 

交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける必要があります。

 

3 タイ国郡役場にて婚姻届を提出

 

タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出します。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。

 

 

4 日本での婚姻届の提出(報告的届出)

 

婚姻登録証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

必要書類は

 

・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻登録証明書(日本語訳が必要)
・タイ人の住居登録証(日本語訳が必要)

 

となります。

 

あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、タイ人人の名前が入ったものも、取得しておきます。
発行まで、数日かかります。

 

以上で、婚姻の手続きは終了です。

 


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