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短期ビザについて

短期ビザについて

短期滞在について

 

当事務所で、ご依頼の件数で一番多いのが、短期ビザのご依頼です。

 

一般的には、観光ビザと言われたり、親族・知人が日本に訪問する時に、必要なビザになります。

 

外国人が、日本に来る時に、短期間であれば、このビザ(正式には査証)が免除される国も、多くあります。

 

もっとも、日本の近くの国である、中国、ベトナム、フィリピンなどの、アジア諸国の多くは、この短期のビザが必要です。

 

この短期ビザの取得について、当事務所は、多く取り扱いをしています。

 

ご相談は、無料ですので、まずは、ご連絡ください。

 

日本に呼びたい外国人の国が、ビザが必要なのかどうかから、その取得方法まで、くわしくご案内いたします。

 

日曜、祝日、早朝、深夜に対応しています。お時間を気になさらず、お電話ください。

 

TEL 092-408-9030

 

 

外務省リンク

必要書類について

短期ビザの申請については、関係者が3人、登場します。

 

日本に来る外国人のことを、「ビザ申請人」

 

外国人を日本に呼ぶ者を、「招へい人」

 

日本に来る外国人の身元を保証する者 「身元保証人」

 

と言います。

 

観光目的で、日本にくるような場合は、日本の旅行会社が、身元保証人となります。

 

商用目的や、親族・知人を日本に呼ぶ場合に、日本側で、招へい人と、身元保証人が必要となります。

 

もっとも、招へい人と、身元保証人は、同じ者が兼ねる場合が多いです。

 

日本にいる日本人が、海外にいる外国人の友人を日本に呼びたいような場合は、
通常、招へい人と、身元保証人は同じ人がなります。

 

そして、この招へい人・身元保証人側で、準備をする書類の主なものとして

 

・「招へい理由書」
・「身元保証書」
・「招へい経緯書」
・「滞在予定表」

 

があります。

招へい経緯書と滞在予定表

必要書類の
・招へい理由書
・身元保証書
は、決まった書式がありますので、その書式に沿って記入します。

 

もっとも、招へい理由書の中に、「招へい経緯」という項目があり、ここには2行分のスパースしかありません。これだけでは、外国人を日本に呼ぶにいたった経緯が、説明できませんので、別紙にて、「招へい経緯書」を用意して記入します。

 

この別紙にて、なぜ招へい人が、ビザ申請人を日本に呼ぶことになったのかを、詳細に記載します。
家族、友人、恋人など、様々なパターンがあるでしょうから、わかりやすく記載をします。

 

また、
・滞在予定表
も、短期ビザ申請に必要な書類です。あらかじめ用意されている書式を使ってもよいですし、別途、エクセルなどで表を作って、作成してもかまいません。

 

この滞在予定表作成のポイントは、ビザ申請人が日本に来てから、母国に帰国するまでの滞在予定に、空白の日を作らないことです。

 

では、日本に来てから、毎日どこか観光名所などに旅行にいなくてはならないのか、ということではなく、親族の家でゆっくりするのであれば、〇月〇日〜〇月□日までは、親族の家に滞在というふうにして、すべての日程を埋めるということです。
短期ビザが、最長90日間ありますので、90日のビザ申請の場合は、その90日、すべて予定は埋めることになります。
ちょっと大変な作業になります。


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