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結婚 (配偶者) ビザとは

結婚 (配偶者) ビザとは?

結婚 (配偶者) ビザとは、外国人が、日本に滞在するため必要な在留資格「日本人の配偶者等」のことをいいます。「等」となっているのは、このビザ(在留資格)の中には、他にも、特別養子や、日本人の子として出生した者も含まれているからです。
日本人と結婚した、相手方の外国人配偶者は、このビザを取得することで、日本人の配偶者として、日本に在留することができるようになります。

 

この「日本人の配偶者等」のビザは、決められた仕事しかできない就労関係のビザと違い、身分関係のビザという扱いになりますので、行える仕事の内容にについて、なんら制限はありません。普通の日本人と同様の仕事ができます。

 

もっとも、この結婚ビザは、外国人が、日本人と結婚したからといってすぐにビザが許可されるわけではありません。
この結婚ビザを取得できれば、日本の国内において、行える仕事の内容に制限なく、仕事ができますから、このビザには、大変なメリットがあります。その分、入国管理局側も、その結婚が、偽装結婚ではないのかと、十分な審査を経たうえで、許可がされることになります。
よって、結婚ビザの申請には、十分な準備が必要となります。

結婚ビザは、お客様自身でも、申請できます。

結婚ビザは、国際結婚をされる、お客様自身でも、入国管理局に出向き、申請することができます。
現在でも、多くの国際結婚をされた、カップルが、ご自身でビザの申請をされています。

 

私が考える上で、下記の条件に、すべてあてはまるような方は、ご自身で、結婚ビザを申請されても、特に問題はないと考えます。

 

・お二人の知りあったきっかけが、結婚紹介所、出会い系サイト、もしくは、スナックやキャバクラなどの水商売のお店などではない。

 

・交際期間が、数年ある。

 

・お互いに初婚である

 

・知りあった時から、結婚に至るまでの間の、二人が一緒に写った写真が多数ある

 

・すでに、日本、及び、相手方の外国人配偶者の国の両方で、結婚式を挙げている。

 

・日本人及び、相手方の外国人配偶者とも、仕事をしており、十分な収入がある。

 

・お互いのカップルの年齢差が、10歳未満である

 

おおまかな目安ではありますが、上記の条件にすべて、当てはまる方は、必要な書類を集めて、
ご自身で、結婚の在留資格(ビザ)の申請をしても、特に問題なく、ビザは発給されると思います。

 

もっとも、上記の条件のうち、1つでも、あてはまらないような場合は、ビザの申請は慎重に行った
ほうが、いいと思われます。

 

在留資格(ビザ)の申請は、申請者が立証責任(説明責任)を負っていますので、入国管理局が、1つでも、疑わしい所があると、思われてしまうと、ビザが許可されない可能性が高くなります。

 

お客様ご自身で、うまくできるかどうか、わからないと思われた場合は、専門家に、まずは相談されたほうがいいと思います。


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