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特定活動(就職活動中などのビザ等)

日本に残りたい

大学を卒業する、もしくは卒業したが、まだ仕事が決まらない。
就職活動をまだ続けたい
その他、人道的な理由で、日本に残りたい
など、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として、在留資格「特定発動」に該当すれば、日本に在留することが可能な場合があります。
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が、一例としてあげられていますが、他にも、特定活動の告示にて、多くのものがあげられています。

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