台湾人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、台湾人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
台湾は、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
相手方の台湾人が、正規の在留資格をもって、日本に在留している場合は、日本から手続きを始めるほうが、手間がかかりません。
なお、日本と台湾の間には、国交がありませんので、日本に台湾の大使館はありませんが、代わりに、「台北駐日経済文化代表処」という所が設けられており、大使館の役割を行っています。
ここに、婚姻のために必要な書類を請求することになります。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得
「台北駐日経済文化代表処」に婚姻要件具備証明書を請求します。
必要な書類は、
・中華民国(台湾)籍の方の台湾の?籍謄本(婚姻記録のある三ヶ月以内発行の原本)
・申請者の旅券及び写し
・証明写真一枚
です。申請後、翌々日の開館日に、発行してくれます。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
台湾人人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート
となっています。届出が受理されたら
・婚姻届受理証明書と
・戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)を申請しておきます。
3 台北駐日経済文化代表処に、婚姻の届出
台北駐日経済文化代表処に、婚姻の届出を行います。
必要な書類は、
・日本人の戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)
・中華民国(台湾)籍の方の台湾の?籍謄本(未婚の事実の記載があるもの)
なお、当代表処からは、結婚証明書は発行されません。
その代わりに日本の戸籍謄本の認証手続きを行ってくれますので、
これを結婚証明書として受けとります。
【先に台湾から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得
日本人が台湾に出向き、日本人の婚姻要件具備証明書を、日本の大使館の役割を行っている、日本台湾交流協会の、
台北事務所または高雄事務所にて取得します。
必要な書類は、日本人の戸籍謄本です。
婚姻要件具備証明書は、通常は、即日発行してくれます。
その後、取得した、婚姻要件具備証明書に、台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受けます。所要期間は、約2日間です。
日本台湾交流協会のサイトに結婚手続きについての案内があるので紹介をしておきます。
2 台湾の市区長村役場に、届出
認証を受けた、婚姻要件具備証明書を受け取ったら、台湾の市区長村役場に、婚姻届を提出します。
受理されたら、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得できるようになります。
その際、結婚証明書も申請し、受理してください。
3 日本での婚姻届の提出(報告的届出)
結婚証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・戸籍謄本(台湾人のもので、婚姻の事実が記載された)
・結婚証明書
受理後、
・婚姻届受理証明書と
・戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)を申請しておきます。
以上で、結婚手続きは完了となります。