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ペルー人との国際結婚

ペルー人との国際結婚

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

 

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

 

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

 

ここでは、ペルー人と、日本人との結婚の場合を紹介します。

 

ペルーは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。

 

ペルー人が、正規に日本に在留資格をもって在留している場合は、日本から手続きを始めた方がスムーズです。

 

 

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

 

1 ペルー大使館に、必要書類を請求する

 

ペルーでは、日本での婚姻届の際に必要な、婚姻要件具備証明書を発行してくれません。
よって、それに代わる書類を請求します。

 

出生証明書(Partido de nacimiento)
独身証明書(Certificado de Solteria)
独身の宣誓供述書(Declaracion Jurada de Solteria)

 

上記の書類を揃える必要があります。
独身の宣誓供述書は、在日ペルー大使館で発行してくれますが、他の書類は、
本国からの取り寄せになる場合があるようです。
詳しくは、在日ペルー大使館に確認をしてください。

 

 

2 日本の役所に、婚姻の届出を行う

 

先ほど述べたように、ペルーでは、日本での婚姻届の際に必要な、婚姻要件具備証明書を発行してくれません。
よって、それに代わる書類を提出します。

 

ペルー人側の必要書類は

 

・申述書(ペルーでは婚姻要件具備証明書が出ないので下記書類を添付するという旨を記載した書面、日本の役所でも用意している場合あり)

 

・出生証明書(Partido de nacimiento)と日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)

 

・独身証明書(本国発行のもの)(Certificado de Solteria)と日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)
(離婚者で発行されない場合は、離婚の証明書)

 

・独身の宣誓供述書(大使館発行のもの)(Declaracion Jurada de Solteria)

 

・パスポート

 

日本人側の必要書類としては

 

・戸籍謄本

 

となります。
受理されたら、婚姻届受理証明書をもらっておきます。
また、ペルー人の名前が入った、戸籍謄本も申請しておきます。

 

3 ペルー大使館に出向く

 

日本での婚姻届を受理してもらったあと、婚姻届受理証明書、及び、ペルー人の名前が入った戸籍謄本を日本の外務省で認証してもらいます。

 

その後、ペルー領事館に出向き、婚姻届受理証明書及び、戸籍謄本を提出して結婚登録書に署名をします。

 

なお、日本には、東京にペルー大使館がありますが、他に、東京に、ペルー共和国総領事館、名古屋に、ペルー共和国総領事館があります。
管轄がありますので、出向く際は、どちらに行くのかは、確認をしてください。

 

ペルー領事館での署名が終われば、結婚登録証明書を発行してもらえます。

 

 

【先にペルーから、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

日本人がペルーに出向き、在ペルー日本大使館にて、婚姻要件具備証明書を取得します。
必要な書類は

 

・ 発行日より3か月以内の戸籍謄本
・有効な日本国旅券

 

です。
ご本人が直接大使館領事部窓口に出向くことが必要です。
証明書は申請日翌日以降に交付されます。

 

在ペルー日本大使館のサイトに、婚姻要件具備証明書の取得について紹介されています。

 

婚姻証明/婚姻要件具備証明(独身証明)

 

 

2 ペルーの役所に結婚の申請を行う

 

ペルーの役場に結婚の申請を行うと、7日間の公示期間に入ります。
この期間に、結婚に異議の申し出がないことが必要となります。

 

なお、婚姻の届出は、届け出た場所の法律に従うので、場所によっては異なることがあります。
一般的に必要な書類は

 

・婚姻要件具備証明書(大使館で発行してもらったもの)
・戸籍抄本(日本人のもの)
・ペルーの病院発行の健康診断書(日本人のもの)

 

です。

 

その後、ペルーの役所にて、結婚式が行われ、結婚登録書に署名を行います。

 

これで、後日に、結婚登録証明書が発行されることになります。

 

3 ペルー外務省で結婚登録証明書の認証を受ける。

 

結婚登録証明書を受け取ったあとは、ペルー外務省で結婚登録証明書の認証を受ける必要があります。

 

4 日本での婚姻届の提出(報告的届出)

 

結婚登録証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

必要書類は

 

・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・結婚登録証明書(日本語訳が必要)
・ペルー人の、出生登録証明書(日本語訳が必要)

 

となります。

 

 

 

 

 

 


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