イタリア人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、イタリア人と日本人との結婚の場合を紹介します。
まず、イタリア人と結婚する場合ですが、イタリア「創設的届出」及び「報告的届出」のどちらでも婚姻は認められます。もっとも、今後の生活の拠点を日本におく場合は、先に日本で「創設的届出」を行い、イタリアに「報告的届出」を行う方が手間がかかりません。
というのも、イタリアに先に「創設的届出」を行う方が手間がかかります。
イタリアで「創設的届出」を行う場合
結婚の申請をすると、結婚の公示が市役所に約2週間張り出されます。
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公示の期間が終了し、特に問題がなければ、市役所にて結婚式の予約を行います。
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その後、結婚式を実施することで、結婚姻証明書を発行してもらえます。
このように、イタリアから先に結婚の手続きを行うと、時間と手間がかかりますから、
今後、日本に生活の拠点を置く場合は、先に日本で結婚の手続きを行う方が、手間がかかりません。
よって、ここでは、先に日本で結婚手続きを行う場合を紹介します。
1イタリア大使館に「婚姻要件具備証明書」を請求
日本の役所で国際結婚手続きを行う場合、相手国の「婚姻要件具備証明書」が必要です。これを大使館に請求します。なお、イタリアは、東京に大使館、大阪に領事館があり、各種証明の発行業務は、東日本は東京の大使館、西日本は、大阪の領事館で業務分担しているので、どちらで担当してもらえるかの確認が必要です。
「婚姻要件具備証明書」を請求するために必要な書類は
・イタリア人の出生証明書
・結婚する二人のパスポートのコピー
です。
なお、大使館、領事館に、二人で直接出向くと、即日発行してくれます。
また、イタリア人の出生証明書も、大使館、領事館で発行してくれる場合があります。
請求する前に、再度、大使館、領事館に確認をした方がいいと思われます。
(イタリア人本人及び、配偶者しか、電話での対応はしてくれません)
そして、「婚姻要件具備証明書」は、日本語の和訳がついたものを請求しておいてください。
2 日本の役所にて結婚手続きを行う
イタリア大使館、領事館から取得した「婚姻要件具備証明書」(和訳付き)を持参し、日本の役所にて結婚手続きを行います。
その際、婚姻届受理証明書と、配偶者(外国人)の名前の入った戸籍謄本は請求しておきます。
配偶者(外国人)の名前の入った戸籍謄本は、発行まで数日かかります。
3 イタリア大使館、領事館に婚姻の「報告的届出」を行う
婚姻届受理証明書、配偶者(外国人)の名前の入った戸籍謄本、二人のパスポートのコピーを用意し、イタリア大使館、領事館に婚姻の「報告的届出」を行います。
(※外務省のアポスティーユ認証が必要かは、要確認)
手続きが完了すれば、結婚証明書が発行されます。
この際、和訳付きのものが、発行可能であれば、一緒に請求をしておきます。
以上をもって法律上の結婚手続きは、完了となります。