スリランカ人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、スリランカ人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
スリランカは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書(宣誓書)の取得
スリランカ人の婚姻要件具備証明書(宣誓書)を取得します。
東京にある、在日スリランカ大使館に請求し、発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書(宣誓書)の取得に必要な書類は
・スリランカ人の出生証明書
(※スリランカ本国で発行したもの。シンハラ語と英語表記のものがある「QRコード」つきのものも用意しておく、QRがないものは、大使館で受理しない場合あり)
・スリランカ人の父又は母が作成した宣誓供述書
(※宣誓供述書は、スリランカの首都コロンボの担当の役所でしか発行ができないのと、弁護士の証明なども必要になるようであり、発行に数週間〜数ヵ月とのこと。この書類は、前もって準備をしておく必要あり)
・二人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(英訳が必要)
・日本人の婚姻要件具備証明書(英訳は必要)
大使館では、午前中に申請すれば、即日発行されます。
発行された書類には、「宣誓書(declaration)」としか記載されていませんが、これが
婚姻要件具備証明書の代わりになる書類になります。
受け取った書類は、スペルの間違いなどがないか、現地でしっかりと確認してから、受取ましょう。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
スリランカ人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(宣誓書)(日本語訳のあるもの)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート
となります。
なお、婚姻要件具備証明書ではなく、スリランカ大使館発行の「宣誓書」を婚姻要件具備証明書の代わりに
日本の役所に提出していますので、通常は、法務局の確認が必要となる場合が多いです。
また、役所によっては、「申述書」も記入しなくてはいけない場合があります。
数日後に、受理が可能かの結果の連絡があります。
その後、受理されたとなると、日本での婚姻届は終了です。
3 在日スリランカ大使館に、婚姻の報告
日本の役所での婚姻届が終わったあとは、在日スリランカ大使館に、婚姻の報告を行います。
この場合も、東京の在日スリランカ大使館まで、出向きます。
その際に必要な書類は、
・日本人の戸籍謄本(スリランカ人の名前の入ったもので、日本国外務省の認証をうけたもの)(英訳文も必要)
・二人のパスポート
あと、証人が二人必要になります。そのうち一人はスリランカ人である必要があります。もう一人は、日本人でも構いません。在留カード、パスポートによる本人確認があります。
※詳細については、大使館に連絡し、確認をとってください。
報告が完了すれば、婚姻証明書の発行の申請ができます。
発行まで、時間を要します。
届出後、スリランカ大使館に、結婚証明書を、発行してもらいます。