ネパール人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に、「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に、「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、ネパール人と日本人との結婚の場合を考えます。
まず、ネパール人と結婚する場合ですが、手続きとしては、どちらからも可能です。
以前は、在日ネパール大使館が、婚姻の手続きについて対応していなかったので、婚姻手続きをネパールから行うのが、ほとんどでしたが、現在は、ネパール大使館で、「日本の婚姻届受理証明書を提出しました」という書類を発行してくれるので、これをもって、
日本の在留資格 日本人の配偶者のビザ申請が可能となっています。
もっとも、ネパールから必要書類を取り寄せるのも大変ですから、どちらから婚姻手続きをはじめるのかは、よく検討したほうがいいと思います。
ここでは、まずは一般的なネパールから婚姻手続きを始める場合を紹介します。
(日本から手続きをはじめる場合は、当事務所まで、お問い合わせください、ご案内します)
1 結婚する2人が一緒にネパールに出向き、在ネパール日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を入手する
在ネパール日本国大使館において、日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。
婚姻要件具備証明書自体は、日本の法務局でも取得できますが、在ネパール日本国大使館で取得した方が、手間がかかりません。日本で発行されたものは、翻訳が必要であり、外務省とネパール大使館の認証も必要となります。在ネパール日本国大使館で発行された婚姻要件具備証明書は英語で発行され認証も不要なものとなっています。
その際の日本から持参する書類は、
・日本から持参した戸籍謄本
・日本人のパスポート
です。
発行の所要日数は、2作業日(金曜日の申請は、月曜日の発給になります) とされています。
↓在ネパール日本国大使館HP
2 C.D.O(セントラル・ディスリクト・オフィス)で、婚姻の手続きをする
居住地を管轄するネパールのC.D.O(結婚の届出を行う役所)に、結婚する2人が一緒に出向き、婚姻ので申請を行います。
そして、婚姻の申請から成立までは、最低でも15日はかかります。
必要書類は、
・婚姻届
・ネパール人の方の婚姻要件具備証明書
・ネパール人の方のナガリタ(ネパールの身分証明書)
・日本人の婚姻要件具備証明書(在ネパール日本国大使館で入手したもの)
・日本人のパスポートのコピ-
です。なお、日本にて結婚の「報告的届出」を行う際に、ネパールの結婚証明書の翻訳文をつけたものが必要となります。
可能であれば、ネパールにて申請する際に、日本語の翻訳がついたものの発行が可能かも、確認してください。
3 待機期間
申請を行ってから、7日以内に結婚を受理するかしないかがを決定されます。
そして、特に問題がない場合は、申請して15日以降に、ネパールでの結婚証明書が発行される手続きに進みます。
(※ 日本への一時帰国が可能かについては、要確認))
4 結婚証明書の発行
結婚をする2人と、証人3人(ネパールの身分証明書であるナガリタを持参する必要あり)が、C.D.Oに出向きます。
宣誓、署名のあと、「結婚証明書」が交付されます。
5 日本にて結婚の「報告的届出」を行う
ネパールの結婚証明書が発行されてから、3ヶ月以内に、日本の役所に、結婚の「報告的届出」を行います。
日本人の戸籍に、配偶者であるネパール人の名前が登録されれば、婚姻手続きは終了となります。
これで、日本人とネパール人との法的な結婚手続きは、完了したことになります。
あとは、配偶者であるネパール人の名前が登録された、戸籍謄本を、ビザ申請に必要な書類と一緒に、入国管理局に提出申請となります。