中国人との国際結婚
まず、国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
では、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、ここでは、日本人と中国人が結婚する場合を確認します。
そして、これは、相手方の中国人の方の状況で変わってきます。場合を分けて、確認します。
中国人の方が、日本に、中長期の在留資格をもって、滞在している場合
⇒ 日本での結婚の手続きを最初に行う
・上記の場合以外(中国人の方が日本にいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合)
⇒ 中国での結婚の手続きを最初に行う
というのが、原則です。
ここで、国際結婚の手続きにおいてですが、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、
後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、その国で、最初に「創設的届出」を行うことになります。
日本と中国ですが、両国とも婚姻手続きにおいて、「報告的届出」を認めていますので、手続きの手間がかからない方法で行ってよいということになります。
相手の中国人の方が、日本に、中長期の在留資格をもって、滞在している場合は、日本で「創設的届出」を行い、その後、中国に「報告的届出」を行います。
必要書類を複数集めないといけませんが、日本にある中国大使館(領事館)に届け出て、手続きは完了します。この場合は、わざわざ中国まで行かなくても、結婚手続きを終えることができます。
一方、中国人の方が日本にいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合は、中国で「創設的届出」を行い、その後、日本に「報告的届出」を行います。
日本に中国人の方が、滞在していても、短期の滞在の場合は、結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」を中国大使館が発行をしないので、日本での手続きが、そもそも行えないということになります。
中国で「創設的届出」を行う場合は、日本人と中国人の双方が、中国に出向き、中国で結婚の手続きを行うことが必要です。
中国での手続きが終了後、日本人が日本に帰国し、日本の市役所などに、「報告的届出」を行います。
あくまで、結婚したとの「報告」ですので、通常の婚姻届の提出時に必要な「証人」も、記載する必要がありません。
日本人が、中国人と結婚する場合は、相手の中国人が、今、どこにいるのかで、手続きの順序は変わりますが、特に、複雑というものでも
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書を取得する
日本での婚姻届の提出に必要な、婚姻要件具備証明書を、中国大使館(領事館)で取得します。中国の在日公館は、東京に大使館、札幌、新潟、名古屋、大阪、福岡、長崎に、総領事館があります。
各公館によって、管轄の地域がありますので、よく確認してください。
特に、長崎県の方は、長崎の総領事館が管轄区域になっていますので注意が必要です。
必要な書類は、(すべて中国人のもの)
・パスポートのコピー
・住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー
・声明書
・公証認証申請表
声明書と、公証認証申請表は、下記に紹介する大使館のサイトで、ダウンロードできます。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
中国人側の必要書類は
・婚姻要件具備証明書(別途、日本語訳が必要)
・出生証明書(別途、日本語訳が必要)
・離婚公証書・死亡公証書(中国国内での離婚・死別の経験がある場合)
・離婚届受理証明書・死亡届受理証明書(日本国内での離婚・死別の経験がある場合)
となっています。
あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。この後の中国での手続きや、在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、中国人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
3 中国の役所への届出
日本の役所での婚姻手続きが完了すると、中国でも有効な結婚と認められますので、あらためて中国で婚姻手続きを行う必要はありません。
もっとも、中国側の結婚の戸籍簿(居民戸口簿)を、結婚した、という状態に変更をしないといけません。
このための手続きは必要になります。
これは、認証した「婚姻届受理証明書」を相手方の中国人の戸籍所在地の役場に提出することになります。
この認証は、まずは、日本に外務省に認証(公印確認)をします。郵送で対応可能です。その後、返却されてきた
「婚姻届受理証明書」を、在日中国大使館(総領事館)に持ち込めば、認証をしてくれます。
そして最後に、この認証された「婚姻届受理証明書」に、中国語の訳をつけたものを、相手方の中国人の戸籍所在地の役場に送るということになります。
これで、婚姻の手続きは、完了となります。
(※結婚証明書の取得に関しては、要確認)
【中国からから、結婚手続きを行う場合】
1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
中国人の方が日本にいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合は、中国から先に結婚手続きを行います。
まず必要なのが、日本人の婚姻要件具備証明書です。
取得の手順としては、
日本の法務局で、結婚要件具備証明書を発行してもらう
↓
日本の外務省で、結婚要件具備証明書の認証をしてもらう
↓
中国の大使館又は領事館で認証してもらう
↓
認証してもらった結婚要件具備証明書を翻訳する
↓
これで、中国の結婚登記所に提出できる書類となる
です。
なお、中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行した結婚要件具備証明書でなければ、受け付けてくれないようですので、婚姻要件具備証明書は、市役所の窓口ではなく、必ず法務局で発行されたものを準備してください。
次に、法務局で取得した結婚要件具備証明書を、外務省の担当部署に送付します。
直接、担当窓口へ持っていっても大丈夫です。
担当部署は、東京と大阪にあり、東京の場合は、外務省 領事局領事サービスセンター 証明班まで、
大阪の場合は、大阪合同庁舎内にある 外務省 大阪分室証明班までとなります。
東京でも、大阪でも、どちらで手続きできますが、お住まいに近いほうで手続きした方がいいかと思います。
2週間程したら、外務省の認証をもらった書類が返却されてきます。
書類の下の方に、青いおおきなハンコが押されています。
そして、手続きはこれで終わらず、次は、返却されてきた書類を、提出先の国の大使館又は領事館に提出し、認証してもらいます。
多くの大使館等では、査証の受付窓口で行ってもらえます。
提出後、一週間程度で返却されてきます。急ぎの場合は、別途、費用を払うと、数日早く手続きをしてくれるようです。
これで、相手国に提出できる書類として完成しましたが、これは日本語で作成されて書類です。
よって、中国の窓口に提出する場合は、結婚要件具備証明書の翻訳文をつける必要があります。
この翻訳文は、申請する本人が相手方の国の言葉がわかるなら、自分で訳した物を翻訳文としてつけてもいいですし、他の方や、翻訳会社にお願いしてもかまいません。私は、翻訳会社をよく利用します。
これで、本来の「結婚要件具備証明書」が完成し、あとは、相手国にて提出ということになります。
2 中国の婚姻登記処に、届出を行う。
日本人及び、相手方の中国人、二人がそろって、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に出向く必要があります。
一般的に、必要な書類は、
・結婚要件具備証明書(認証を受けたもの)
・結婚要件具備証明書の中国語に翻訳されたもの
・二人にパスポート
・居民戸口簿(中国人のもの)
・居民身分証(中国人のもの)
となっています。
もっとも、婚姻登記処によって、必要書類が異なる場合があるので、事前に提出予定の婚姻登記処に確認をしておいてください。
婚姻登記処にて、登記手続きを行うと、「結婚証」が発行されます。パスポートよりも一回り小さいサイズの冊子状のものです。この「結婚証」を受領すれば、法的な手続きは完了となります。
もっとも、この後に、日本での報告的結婚手続きと、その後のビザ申請の時に必要な、「結婚公証書」を発行してもらいます。通常は、婚姻登記処が所在する役所で、発行してくれます。
また、日本語に翻訳したものも発行してくれる場合があるので、この申請時に、一緒にお願いできないか確認をします。
また、日本での届出に必要となる、
・出生公証書(中国人のもの)
・離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合に必要)
も一緒に、申請しておきます。
3 日本での婚姻届の提出(報告的届出)
結婚公証書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・結婚公証書(日本語訳が必要)
・出生公証書(日本語訳が必要)
・離婚公証書(日本語訳が必要)
となります。
あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、中国人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
以上で、婚姻の手続きは終了です。