オーストラリア人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、オーストラリア人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
オーストラリアの場合は、「報告的届出」を認めていません。というか、日本の婚姻を、オーストラリアでも有効な婚姻とみなすので、別途証明書などは発行しないということになっています。
在日オーストラリア大使館のサイトにも
「日本で発行された婚姻証明書が、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなります。」
と説明されています。
よって、オーストラリア人が、適正な在留資格で、日本に在留している場合は、日本から結婚手続きをすすめた方が
スムーズと言えます。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻無障害証明書の取得
オーストラリア大使館に、婚姻無障害証明書を請求します。
オーストラリアの場合、「婚姻要件具備証明書」ではなく、「婚姻無障害証明書」となっています。
請求に必要な書類は、
・戸籍謄本(日本人のもの)
・二人のパスポートとなっています。
通常、婚姻無障害証明書は申請当日に発行されます。
なお、オーストラリアは、東京の大使館の他に、大阪、福岡、札幌に、総領事館があります。
各総領事館で、管轄がありますので、確認してから申請してください。
オーストラリア大使館のサイトに、婚姻無障害証明書他、手続きの説明があります。
婚姻手続き
2 日本の役所に婚姻届を出す。
必要な書類は
・戸籍謄本
・婚姻無障害証明書(日本語の翻訳が必要)
・出生証明書(日本語の翻訳が必要)
・申述書(婚姻要件具備証明書ではないため、役所によっては記入の必要がある場合あり)
以上となります。
届出の際、・婚姻届受理証明書と、戸籍謄本(オーストラリア人に名前の入ったもの)を申請しておきます。
日本の入国管理局に、在留資格の申請をする場合、これが、結婚証明書の代わりになります。
【先にオーストラリアから、結婚手続きを行う場合】
1 オーストラリアで挙式をあげる
オーストラリアで結婚する場合は、州政府に婚姻届を提出することになります。
日本から、戸籍謄本を持参する必要はありません。
そして、オーストラリアで婚姻届を出す場合は、必ず結婚式(挙式)を行わないといけません。
挙式には3、つのパターンがあります。
1 教会にて、牧師・神父の立会いのもとで行う
2 結婚執行者の資格を持ったものをよんで行う
3 州のRegistry Officeに出向き、行う
1は、牧師・神父と面談の上、結婚希望通知書を提出することで、結婚が認められます。
結婚希望通知書は、面談時に結婚執行者が用意してくれる場合は、その場で書くことができます。
もっとも、面談が挙式の1ヶ月前までに行うことが必要です。
2は、結婚執行者の資格を持ったものにお願いして、挙式を行ってもらうものです。
3は、州のRegistry Officeにて、結婚の意思があるかなどの審査をしてもらって、結婚希望通知書を
提出し、挙式の予約、そして挙式を行うことで、婚姻が認められます。
以上の挙式がすめば、婚姻証明書が発行されます。
2 日本での婚姻届の提出(報告的届出)
婚姻証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻証明書(Marriage Certificate)(Registry Office発行のスタンダードタイプ原本(日本語訳が必要)
・出生証明書(オーストラリアのRegistry Office発行 Full Birth Certificate)(日本語訳が必要)
となります。
あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、タイ人人の名前が入ったものも、取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
以上で、婚姻の手続きは終了です。