フィリピン人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、フィリピン人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
フィリピンは、「報告的届出」を認めていますので、結婚の手続きは、どちら側の国からでも始められます。
もっとも、フィリピンは、査証(ビザ)免除の国ではありませんから、フィリピン人が日本にくるには、複雑な手続きが必要です。日本人は、査証免除なので、フィリピンに行くのに、特段、手続きは必要ありません。
日本から結婚手続きを行う場合は、在日フィリピン大使館からフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取り寄せる必要があります。しかし、婚姻要件具備証明書の発行は、日本の在留カードをもっている者のみに、発行されます。よって、手続きについては
結婚相手のフィリピン人が、日本に在留し、日本の在留カードを持っている場合
⇒日本から手続きを始める
その他の場合
⇒日本人がフィリピンから、手続きを始める
のがよいかと思います。
(下記に大使館からの結婚手続きの案内も紹介しておきます)
在フィリピン日本国大使館 結婚手続きの案内
フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き
【先にフィリピンから、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。もちろん、日本でも取得できますが、その後の認証などの手続きを考えると、在フィリピンの日本大使館で取得した方が、手間がかかりません。
フィリピンには
・在フィリピン日本国大使館(マニラ)
・在ダバオ総領事館
・在セブ領事事務所
があります。
どの大使館などでも、取得できます。
日本人が、日本から持っていくものとしては
・戸籍謄本
・改正原戸籍
・除籍謄本
・パスポート
が必要です。・改正原戸籍と、・除籍謄本については、離婚歴にある方が用意とされていますが、場合によっては、初婚の方でも必要となる場合があるので、念のため、持参してください。
なお、日本で戸籍を取得する場合ですが、戸籍は、「本籍地」のある市役所や役場でした取得できません。
現住所と本籍地が離れているような場合は、取得に時間がかりますので、早めに対応してください。
フィリピン人が用意するものとしては
・出生証明書 PSA(フィリピン統計局 Philippine Statistics Authority)の発行のもの
なお、PSAに登録がない場合は、市役所発行のものでも可能です。
また、この出生証明書は、それ自体がが不鮮明で読めないことが多く、その際には、パスポートやI洗礼証明書などが必要になるケースがあります。
婚姻要件具備証明書は、申請した翌開館日に交付されます。
2 結婚許可証(マリッジライセンス)の入手
結婚許可証(マリッジライセンス)は、相手方フィリピン人が居住する市区町村役場に申請をします。
その際に、大使館で取得した、婚姻要件具備証明書が必要となります。
地域によって、他に必要となる書類がある場合があります。
日本人の方が、フィリピンに行く前に、該当する役所に連絡し、事前に確認をしておいてください。
申請の受理後、申請者の氏名が10日間継続して、地方民事登録官事務所に公示されます。
この間、特に問題がなければ、婚姻許可証が発行されます。
この「婚姻許可証」には、有効期限があり、120日間となっています。この間に、挙式を行います。
3 挙式、婚姻証明書の入手
「婚姻許可証」の有効期限内に、挙式を行います。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で決められています。裁判官や、牧師です。これらの婚姻挙行担当官と、成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻の当事者である日本人とフィリピン人の二人と証人が、婚姻証明書に署名し、これを、婚姻挙行担当官が認証すえうことによって、婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書が、挙行地の市区町村役場に送付され、地方民事登録官により登録されます。
登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
4 日本での婚姻届の提出(報告的届出)
フィリピンで婚姻成立後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻証明書(日本語訳が必要)
・フィリピン人の出生証明書(日本語訳が必要)
となります。
あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、フィリピン人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
以上で、婚姻の手続きは終了です。
【先に日本からから、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得
在日フィリピン大使館で取得します。
フィリピンは、東京に大使館、大阪に総領事館があります。
申請には、日本人と、フィリピン人が2人揃って、窓口で申請をすることが必要です。
よって、東京か大阪に、2人で出向くことになります。
婚姻要件具備証明書の取得のために、必要な書類は、
・二人のパスポート
・在留カード(フィリピン人)
・出生証明書(フィリピン人)
・証明写真(二人とも、パスポートサイズのものを各3枚)
・無結婚証明書
・戸籍謄本(日本人)
となっています。
※在日フィリピン大使館のサイトに「PSAデリバリーサービス」
というものが、紹介されています。
「フィリピン統計局(PSA)デリバリーサービスは、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、無結婚証明書などの市民登録に関する書類をご自宅へお届けするオンラインサービスです。」
とのことですので、郵送で対応してくれるようです。
2 市区長村の役所に、婚姻届を提出
必要な書類は
・フィリピン大使館で発行してもらった、婚姻要件具備証明書(日本語に訳したものが必要)
・婚姻届
・出生証明書(外務省認証(レッドリボン)されているフィリピンのNSO発行で、日本語に訳したものが必要)
・戸籍謄本(日本人のもの)
※なお、日本の役所によって、対応が異なる場合があるので、事前にと届け出る市区町村の役所に確認をいしてください。
3 在日フィリピン大使館に結婚の届出(報告的届出)
必要な書類は、
・フィリピン人の名前の入った、戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・二人にパスポートのコピー
4 フィリピン統計局(PSA)より、結婚証明書を取得
フィリピン統計局(PSA)より、「結婚証明書」を取得します。
オンラインでも、対応してくれます。