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インドネシア人との国際結婚

インドネシア人との国際結婚

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

 

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

 

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

 

ここでは、インドネシア人と、日本人との結婚の場合を紹介します。

 

インドネシアは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。

 

インドネシア人が、正規に日本に在留資格をもって在留している場合は、日本から手続きを始めた方がスムーズです。

 

 

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

婚姻要件具備証明書を、インドネシア大使館(領事館)に請求します。
その際、二人そろって出向き、申請する必要があります。
日本には、東京にインドネシア共和国大使館、大阪に、インドネシア共和国総領事館があります。
お住まいの地域によって、大使館と領事館で、管轄が異なる場合があるので、事前に自分の住んでいる地域は、
どちらに出向いたらいいのか、確認をしておいてください。

 

必要な書類は、
インドネシア人側で必要なもの

 

インドネシア人の本国の役場で発行された戸籍関連書類として
・独身証明書
・出生証明書
・家族登録簿
・系統証明書
・両親証明書 

 

・二人のパスポートのコピー

 

日本人側としては、

 

・戸籍謄本

 

となります。
書類等に不備がなければ、申請した日に即日発行してくれます。日本語版と英語版のものがもらえます。

 

2 日本の役所に、婚姻届を提出

 

日本の役所に、婚姻届を提出します。
必要な書類は、

 

・婚姻届
・婚姻要件具備証明書(日本語に訳されたものも必要)、
・出生証明書(インドネシア人のもの、日本語訳のものも必要)
・二人のパスポート

 

です。受理されたら、婚姻届受理証明書をもらっておきます。
また、インドネシア人の名前が入った、戸籍謄本も申請しておきます。

 

3 在日インドネシア大使館(領事館)に、婚姻登録証明書の申請を行う。

 

在日インドネシア大使館(領事館)にでむき、婚姻登録証明書の申請を行います。

 

必要な書類は、

 

・戸籍謄本(インドネシア人の名前がはいったもの)
・婚姻届受理証明書
・パスポートのコピー

 

です。宛先を書いた返信用レターパックも用意しておきます。
この申請は、郵送でも可能です。

 

申請してから1週間ほどで婚姻登録証明書が届きます。

 

なお、この「婚姻登録証明書」をもって、入国管理局に、在留資格の申請を行うのですが、
これは、「結婚証明書」ではなく、あくまで、日本において、婚姻の登録がされたことを、インドネシア大使館が証明するというものになります。
インドネシア本国では、婚姻の登録はされていないので、時期をみてインドネシア本国に帰国した際、正式な登録をすることを、おすすめします。

 

 

【先にインドネシアから、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

インドネシアの日本大使館(領事館)にて、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

 

なお、インドネシアで婚姻する場合は、5つの宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)に従って、婚姻の儀式を行う必要があります。
イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、
また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続を行う必要がります。

 

婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類は、

 

・戸籍謄本
・ンドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)
・パスポート
です。

 

申請日の翌開館日の午後以降に証明書が交付されます。

 

在インドネシア日本国大使館のサイトにて、インドネシア人との婚姻手続きが紹介されています。

 

インドネシア国内において当国の方式により婚姻手続を行う場合

 

 

2 インドネシアでの、婚姻届

 

居住地の宗教事務所(K.U.A)、もしくは居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻手続きを行います。
必要書類は、各事務所によって異なりますので、居住地の各事務所に連絡し、確認をしてください。
一般的に必要な書類は

 

・婚姻要件具備証明書(大使館で発行されたもの)
・インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
(AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)
・二人のパスポートのコピー

 

となっています。

 

手続きが完了すると、
婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)を発行してもらえます。

 

3 日本での婚姻届の提出(報告的届出)

 

婚姻証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

必要書類は

 

・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻証明書(日本語訳が必要)
・インドネシア人の出生証明書(日本語訳が必要)

 

となります。

 

あとは、届出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、インドネシア人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。

 

以上で、婚姻の手続きは終了です。


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