在留資格「技能実習」のうち、第1号の技能実習生(技能実習を目的として来日し、実習1年目である外国人)は、入国後一定の期間、入国後講習を受講しなければなりません。
この入国後講習は、出入国在留管理庁・厚生労働省発行の技能実習制度運用要領の「第4章第3節(7)講習の基準に関するもの」に基づいて実施されます。
入国後講習は、「① 日本語」、「② 本邦での生活一般に関する知識」、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」の4科目について行われます。
入国後講習の4科目のうち、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」について行われる講習を法的保護講習といいます。
■講義内容
法的保護講習では、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について講義が行われます。具体的には、以下の事項等が講義内容に含まれていなければなりません。
・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識
・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)
・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)
・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識
・ 社会保険に関する事項(加入と保険料納付の義務、社会保険の種類と給付、社会保険の対象となる従業員、社会保険料の額、厚生年金又は国民年金の 脱退一時金の請求手続)
・ 労働保険(労災保険及び雇用保険)に関する事項
・ 所得税及び住民税に関する事項
・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
・ 労働基準法に定める妊娠・出産した場合の休業制度(産前・産後休業)や支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金)、育児・介護休業法 に定める育児休業
・「転籍を認め得るやむを得ない事情」に関する知識、技能実習生が実習先変更希望の申出を行う方法、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第 1-44号) を監理団体又は実習実施者に提出した後の各手続に関する知識
・ その他、入管法の手続
・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口
入国後講習は座学(見学を含む。)により実施することとなっているため、実技により実施することは認められません。もっとも、対面ではなく、オンラインで行うことも可能となっています。
■講義時間
法的保護講習は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ講習を実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要となっています。また、通訳を介して法的保護講習を実施する場合には、これに要する時間を考慮したうえで8時間の内容としなければなりません。
■講師
法的保護講習は、「専門的な知識を有する者」が講義を行うこととなっています。「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者をいい、行政書士や社労士、弁護士、国・地方公共団体の職員などがこれにあたります。
■使用する教材
使用する教材は原則として任意のものでよいとされていますが、法的保護講習については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用すること、となっています。技能実習生手帳は下記のサイトからダウンロードできます。
弊所の行政書士 亀井宏紀は、申請取次行政書士として、在留資格「技能実習」のビザ申請の経験が豊富で、技能実習生の法的保護講習の実施経験もあります!
ご相談は無料ですので、法的保護講習の実施でお困りの方は、お気軽にご相談ください。