トルコ人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に、「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、トルコ人と日本人との結婚の場合を考えます。
まず、トルコ人と結婚する場合ですが、トルコは、「創設的届出」及び「報告的届出」のどちらでも婚姻は認められます。もっとも、今後の生活の拠点を日本におく場合は、先に日本で「創設的届出」を行い、トルコに「報告的届出」を行う方が手間がかかりません。
というのも、トルコで先に「創設的届出」を行うと非常に手間がかかります。
その際の手順を紹介すると、
書類の準備
・日本側のアポスティーユ認証を経た婚姻要件具備証明書
・トルコの保健所にて、健康診断書及び、血液検査結果書を取得
↓
トルコの役所にて、婚姻要件具備証明書の承認手続き
↓
トルコの市役所にて、婚姻の手続き(ニキャ)のための、セレモニーの予約
↓
予約の日に、婚姻の手続き(ニキャ)を実施
↓
結婚証明書を受領
となります。
一方、先に日本で、「創設的届出」を行うと、あとは、在日本トルコ大使館に「報告的届出」を行うだけになりますので、非常に手間がかかりません。
よって、今回は、先に日本で、「創設的届出」を行う場合を紹介します。
1 トルコ人の結婚要件具備証明書を取得する
在日本トルコ大使館に、トルコ人自身がの結婚要件具備証明書の発行を請求します。
その際、結婚要件具備証明書は、日本の役所に提出するものですので、日本語訳も必要なことを言っておけば、
ちゃんと、日本語訳をつけたものを、送ってくれます。
2 日本の役所にて婚姻手続きを行う
結婚要件具備証明書(和訳付き)を入手したら、日本の役所に婚姻届けを提出します。
その際、トルコの結婚証明書を取得するために必要な
・婚姻届受理証明書
・配偶者(外国人)の名前の入った戸籍謄本
を請求しておきます。
婚姻届受理証明書は、通常すぐに発行してくれますが、配偶者の名前の入った戸籍謄本は、数日かかる場合が多いです。
3 トルコ大使館に、結婚証明書を請求する
結婚証明書を請求するためには、
・婚姻届受理証明書、
・配偶者(外国人)の名前の入った戸籍謄本、
・そして簡易なもので大丈夫なので、トルコ人本人が、母国語で書いた「結婚証明書がほしい旨のメモ」
・お二人のパスポートのコピー
・手数料
が必要です。
郵送で、トルコ大使館に請求する場合は、現金書留で送るよう指示されます。
また、結婚証明書は、和訳付きのものも発行してくれるので、手数料はかかりますが、
お願いをするようにしてください。
通常、2週間程度で発行されます。
以上で、トルコ人と日本人との法律上の手続きは、完了となります。