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特定技能ビザ

特定技能ビザとは。

『特定技能』とは、在留資格(ビザ)の一つで、入国管理法の改正法(正しくは、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律)が成立したことにより、新たに創設された、外国人が日本で、「労働者」として働くことができる在留資格のことをいいます。

 

この在留資格の制度を作った意義について発表されている事項は、

 

「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取 組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦 力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築 」

 

となっています。

 

そしてこの『特定技能』の在留資格に該当する外国人としては
「一定の専門性・技能を有し即戦 力となる外国人」となっていることから、
各産業分野において、おのおのこれに該当することが必要になります。

 

原則、必要となる能力としては、技能と日本語能力があげられており、その水準は

 

・技能水準としては、 相当程度の知識又は経験を必要 とする技能

 

・日本語能力水準としては、ある程度日常会話ができ、生活 に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力

 

が必要とされています。

 

これらは、2019年4月以降に行われる産業別の試験で、認定されることになります。

 

もっとも、技術面においては、従来からある在留資格「技能実習」にて、一定の水準を満たす場合は、試験は免除されることになっています。

 

 

特定技能 基本方針の概要


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