ミャンマー人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、ミャンマー人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
ミャンマーは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
もっとも、どちらから手続きを始めても、ビザ申請に必要な、結婚証明書を取得するためには、お二人でミャンマーに出向かなければならず、どちらから始めるのがよいかは、場合によります。、
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 必要書類を取り寄せる
日本での婚姻手続きに必要な、婚姻要件具備証明書を、ミャンマーは発行していません。ミャンマー本国でも、在日ミャンマー大使館でも、発行はされません。 よって、その代わりとなる書類を集める必要があります。
・独身証明書と
・家族構成一覧表
・出生証明書
です。
独身証明書と家族構成一覧表(ファミリーリスト)は、ミャンマー本国の国内において、地方裁判所が管理している、公証弁護士が作成します。公証弁護士とは、公証業務の資格をもった弁護士(20年以上の実務経験を有する者)のことです。
日本国内では取得できない書類ですので、相手方外国人が日本に在留しているような場合は、配偶者の親族などに依頼して、取り寄せてもらう必要があります。
出生証明書も、在日ミャンマー大使館で、取得できない場合は、同様にミャンマー本国にいる方にお願いすることになります。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
ミャンマー人側の必要書類は
・独身証明書 (日本語訳のあるもの)
・家族構成一覧表 (日本語訳のあるもの)
・出生証明書 (日本語訳のあるもの)
・パスポート
となります。
なお、婚姻要件具備証明書を提出していませんでの、通常は、役所(市役所や役場)から、上級官庁の法務局の確認が必要となる場合が多いです。
また、役所によっては、「申述書」も記入しなくてはいけない場合があります。
数日後に、受理が可能かの結果の連絡があります。
その後、受理されたとなると、日本での婚姻届は終了です。
3 ミャンマーに出向いて、結婚証明書を取得する
日本での結婚手続きを終了させたあと、多くの国では、在日大使館に、報告的届出を行えば、大使館より、結婚証明書を発行してもらえるのですが、在日ミャンマー大使館では、報告的届出を受け付けていません。
よって、ミャンマー本国に行き、手続きを行う必要がります。
ミャンマーで、公証弁護士の署名が入った、婚姻誓約書を各当事者で1部ずつ準備します。婚姻誓約書は、定型的な書式が、国内にて販売されているものを、用います。
婚姻誓約書を、居住地の裁判所へ提出し、お互いの婚姻誓約書を裁判官面前で交換し、裁判官の面前でお互いに署名し、さらに判事が署名した結婚宣誓書が、結婚証明書となります。
日本人の婚姻要件具備証明書が必要となりますので、日本から準備して持参してきださい。
(※ 認証、英訳は、要確認)