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ロシア人との国際結婚

ロシア人との国際結婚

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

 

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

 

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

 

ここでは、ロシア人と、日本人との結婚の場合を紹介します。

 

ロシアは、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
もっとも、ロシアは、「外国で合法的に行われている結婚は有効とする」としています。

 

つまり、「創設的届出」を行えば、ロシアに対しての「報告的届出」は不要となります。

 

在日ロシア大使館でも、そのことは案内されています

 

ロシア大使館案内

 

よって、今後の生活の本拠を日本におくのであれば、日本から結婚手続きを行う方が、手間がかかりません。

 

 

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

 

1 婚姻要件具備証明書の取得

 

在日ロシア大使館(領事館)にて、婚姻要件具備証明書の取得を行います。
婚姻要件具備証明書は、日本の役所に、婚姻の手続きを行う際に必要な書類です。

 

在日のロシアの公館は、複数あります。お住まいの地域によって、管轄が異なりますので、まずは自分の住んでいる地域の管轄が、どこなのかを確認します。

 

東京に、ロシア大使館、札幌、新潟、大阪に、総領事館があります。

 

婚姻要件具備証明書の申請に、ロシア人が必要な書類は、

 

・パスポート(海外用)
・ロシア国内用パスポート
・登録カード
・声明書

 

となっています。ロシアは、パスポートと言われるものが2種類あり、ロシア国内用パスポートは、他の国では、国民の身分証明書のような役割をはたしているものです。
ロシア以外の国にいくときは、一般的なパスポートも必要ですから、日本に来るロシア人は、2種類のパスポートを持っていることになります。
登録カード、声明書は、ロシア大使館のロシア語のホームページから取得できます。

 

もっとも、書類については、ロシア人からの問い合わせしか、大使館は応じていないことも、ホームページの記されていますので(さきほど紹介したリンクに載っています)、詳細については、相手方配偶者のロシア人に聞いてもらうようにしてください。

 

また、申請には、ロシア人本人が、大使館(領事館)出向く必要があります。

 

そして、その後、婚姻要件具備証明書を、日本の役所に提出する際に、日本語訳にしたものが必要となります。
大使館(領事館)側で、翻訳したものが入手できるなら、あらかじめ手配をしておいてください。

 

 

2 日本の役所に、婚姻届を提出

 

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所で、婚姻手続きを行います。

 

 

日本人側の必要な書類は、

 

・婚姻届
・戸籍謄本

 

ロシア人側の必要書類は

 

・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート

 

となっています。

 

提出する、役所によっては、ロシア人の出生証明書(日本語訳のあるもの)の提出を求められる場合がありますので、事前に確認をしてください。

 

日本の役所での、婚姻手続きが完了したら、

 

・戸籍謄本(相手方の名前が登録済みもの)

 

を請求しておいてください。

 

ロシアは、「外国で合法的に行われている結婚は有効とする」としていますから、
ロシアに対しての「報告的届出」は不要となります。

 

ロシアへの届出は不要ではありますが、ロシア側の結婚証明書となるものは、必要となります。
それに該当するのが、在日ロシア連邦領事機関で認証された、日本での婚姻証明書(戸籍謄本)のロシア語訳となります。

 

これは、在日ロシア連邦の大使館(領事館)の「翻訳証明」という認証を受けた書類になり、手続き必要となります。

 

各種文書のロシア語から外国語(日本語もしくは英語)への翻訳文、または外国語(日本語もしくは英語)からロシア語への翻訳文が忠実な翻訳であることを証明するものです。

 

翻訳証明を受けるためには、申請者ご本人が大使館(領事館)に出向きます。
必要な書類は、

 

・翻訳証明を受ける原文書
(原文書が日本の公的機関または民間企業で発行された文書である場合、「アポスティーユ」認証が必要)

 

・原文書のコピー

 

・自分または翻訳会社で作成された翻訳文(翻訳文と原文書を繰合わす必要はありません)
となります。

 

翻訳が不正確であった場合は、訂正のために書類が返却されます。
翻訳証明に要する日数は1週間です。

 

この翻訳認証が行われた、ロシア語の、日本の戸籍謄本が、ロシア側の結婚証明書となります。

 

あとは、結婚ビザの申請を行う場合は
「ロシアは、外国で合法的に行われている結婚は有効とする」と言っている、
大使館のホームページを印刷したもの(日本語に訳したものも)を一緒に提出します。

 

これで、婚姻の手続きは、完了です。

 

 

 


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