離婚しても、このまま日本にいることはできますか
日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」の
在留資格を持っていた方が、日本人と離婚した場合に、なおも日本に在留したいとなった場合
在留資格はどうなるのかという問題が発生します。
まず、離婚をすれば、「日本人の配偶者等」の在留資格は、当然、あてはまらなくなります。
よって、日本に住み続けるためには、何らかの在留資格が必要です。
離婚をした場合の在留資格としては、「定住者」に該当する場合があります。
一般的に「離婚定住」と言われているものと、「日本人実子扶養定住」があります。
ちなみに、離婚の場合の定住は、告示外定住となります。
「離婚定住」としての在留資格を取得するための要件として
@ 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係、家庭関係が継続していたと認められるもの
A 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
C 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
があげられます。
つまり、正常な婚姻生活が3年以上あって、日本でも、しっかりと生活ができるような場合ということです。
決して、在留資格取得のハードルは低くはありませんが、離婚に至った経緯や、理由が重視されますので、それらが合理的なものであれば、在留資格が認められる可能性は高いです。
もう一つの、「日本人実子扶養定住」とは、名称の通り、子供を扶養するために、日本に在留するものです。
認められるための要件としては、
@ 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
A 日本人との間に出生した子を監護、養育している者であって、次のいづれにも該当すること
・日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護、養育していることが認められること
があげられます。
「離婚定住」と異なるのは、3年以上の婚姻関係がなくても認められること、そして日本語の能力も必要とされていないことです。
この場合の在留資格は、子供の養育のために在留するというものですので、要件的には、ハードルが低くなっています。
よって、離婚した場合で、親権を持つ、日本人の実子がいる場合は、こちらのほうを申請するほうがいいと言えます。
次に、定住者の在留資格に該当しないようば場合は、また別の在留資格への変更を検討しなくてはなりません。
この場合は、一般的な変更にはなりますが、就労関係や、留学などの在留資格に変更ができないかの検討となります。
もちろん、おのおのの在留資格の要件は満たす必要があります。
それでもだめな場合は、いったん母国に帰国し、再度、在留資格認定証明書を取得しての、日本への入国が、望ましいと考えます。