イギリス人との国際結婚
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
ここでは、イギリス人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
【先に日本から、結婚手続きを行う場合】
1 婚姻要件宣誓書の取得
イギリス人の婚姻要件宣誓書を、在日イギリス大使館で取得します。
婚姻要件宣誓書は、一般的に、日本の役所で婚姻届を提出する際に必要な、婚姻要件具備証明書の代わりになるものです。
婚姻要件宣誓書(Affidavit of Martial Status)を取得するためには、イギリス人の出生証明書が必要です。出生証明書は、原則、イギリス本国でしか取得できないので、すでに相手方が配偶者が日本に在留している場合は、イギリス人の親族などに依頼し、送ってもらうようにしてください。
なお、出生証明書は、複数部取得しておいてください。
日本には、東京にイギリス大使館、大阪にイギリス総領事館がありますが、婚姻要件具備証明書の対応をしているのは、東京の大使館だけになります。
婚姻要件具備証明書の取得方法は、東京に直接出向いて申請することになります。
大使館のウェブサイトからオンライン予約をして、指定された日時に訪問します。英語のみのサイトしかありません。
予約が完了すると、確認のメールが送られてくるので、メールが届いていない場合は、予約がされていない可能性がありますので、注意をしてください。
指定された日時に、東京のイギリス大使館を訪問し、面接を受けます。
特に、問題がなければ、婚姻要件宣誓書は、即日発行されます。
必要書類は、出生証明書の他にもある場合がありますので、事前に大使館に確認をしてください。
2 日本の役所に、婚姻届を提出
日本人側の必要な書類は、
・婚姻届
・戸籍謄本
イギリス人側の必要書類は
・婚姻要件宣誓書(日本語訳のあるもの)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート
となっています。
婚姻届の提出時に、
「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。
また、日本人側の戸籍謄本に、イギリス人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。
発行まで、数日かかります。
※結婚証明書の取得について要確認