独身証明書 (結婚要件具備証明書) とは?
国際結婚をする場合、必ず必要となる書類が、独身証明書 (結婚要件具備証明書)です。
婚姻要件具備証明書とは、その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので、各国の公的機関で発行されます。
日本人の場合は、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
では、なぜこのような書類が必要かというと、自国民以外の外国人については、その対象者が、結婚できる要件を備えているかがわからないからです。
日本人同士が結婚する場合、日本には戸籍制度がありますから、その者同士が結婚できるのかどうかは確認できます。
例えば、日本の場合、男性は18歳、女性は16歳にならないと結婚できませんし、またすでに結婚している者は、離婚をしない限り、結婚できません。この事は、日本人同士であれば、双方の戸籍を調べれば、結婚できるのかどうかは確認できます。
しかし、日本では、外国人の戸籍は確認できませんし、そもそも戸籍がない国の方が、世界では圧倒的に多いです。
そのような場合は、国際結婚する相手方外国人に、自分は、自国では結婚できるということを、自ら証明してもらったほうが、合理的となります。
そこで、独身証明書、つまり、結婚要件具備証明書という書類が必要となってくるのです。
国際結婚の場合は、結婚する者双方が、この結婚要件具備証明書を、相手方外国人の国の結婚を扱っている部署に提出することで、この者は、結婚ができるということを証明することになります。
では、実際に結婚要件具備証明書を取得する手続きについてですが、これが、また複雑になります。
今回は、中国の方と国際結婚する場合を例にあげてみます。
最初に全体の流れを説明すると
日本の法務局で、結婚要件具備証明書を発行してもらう
↓
日本の外務省で、結婚要件具備証明書の認証をしてもらう
↓
中国の大使館又は領事館で認証してもらう
↓
認証してもらった結婚要件具備証明書を翻訳する
↓
これで、相手方の国の担当窓口にやっと提出できる
となります。
この手続きの流れを順次説明していくと、結婚要件具備証明書という書類だけを入手するだけなら、最初の紹介したように、日本であれば、法務局等で発行してもらえます。
しかし、これだけでは、外国の関係部署に提出することはできません。なぜなら、この書類が本物であるかどうかが、わからないからです。
例えば、外国人が国際結婚をするために、日本の役所に、「この者は独身である」と書かれた書類をもってきても、日本の役所では、それが本物なのかがわかりません。
そこで、この結婚要件具備証明書は、本物ですよということのお墨付きをもらう必要があります。
このことを、認証と言います。日本では、これは外務省が行っています。
なお、中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行した結婚要件具備証明書でなければ、受け付けてくれないようですので、市役所の窓口ではなく、必ず法務局でもらってください。
まずは、法務局で取得した結婚要件具備証明書を、外務省の担当部署に送付します。
直接、担当窓口へ持っていっても大丈夫です。
担当部署は、東京と大阪にあり、東京の場合は、外務省 領事局領事サービスセンター 証明班まで、
大阪の場合は、大阪合同庁舎内にある 外務省 大阪分室証明班までとなります。
東京でも、大阪でも、どちらで手続きできますが、お住まいに近いほうで手続きした方がいいかと思います。
2週間程したら、外務省の認証をもらった書類が返却されてきます。
といっても、書類の下の方に、青いおおきなハンコを押されてるだけですが。
そして、手続きはこれで終わらず、次は、返却されてきた書類を、提出先の国の大使館又は領事館に提出し、認証してもらいます。
多くの大使館等では、査証の受付窓口で行ってもらえます。
中国の場合ですが、一週間程度で返却されてきます。急ぎの場合は、別途、費用を払うと、数日早く手続きをしてくれるようです。
これで、相手国に提出できる書類として完成しましたが、これは日本語で作成されて書類です。
よって、中国の窓口に提出する場合は、結婚要件具備証明書の翻訳文をつける必要があります。
この翻訳文は、申請する本人が相手方の国の言葉がわかるなら、自分で訳した物を翻訳文としてつけてもいいですし、他の方にお願いしてもかまいません。誰が訳したのかがわかればいいです。
これで、本来の「結婚要件具備証明書」が完成しました。
あとは、相手国にて提出ということになります。