アポスティーユ、公印確認とは。
アポスティーユ、及び、公印確認は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことをいいます。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また、日本にある提出先国の大使館や領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要となるものです。
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館や領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認が必要となります。
公印確認
日本にある外国の大使館や領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために、事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行ってくれます。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館や領事館の領事認証を取得する必要があります。
外務省における公印確認を受けたあと、領事認証を受ければ、当該書類は、提出国関係機関へ提出することができます。