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技術・人文知識・国際業務のビザ

技術・人文知識・国際業務のビザ

日本の大学や専門学校への留学生が、日本の企業などに就職する場合には、在留資格(ビザ)の変更を行います、その時に、最も多いのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」というものへの変更です。

 

ビザの変更にも、要件(ルール)が必要ですから、どんな要件が必要か、専門用語をあえて使用せず、わかりやすく確認します。

 

まず、必要な要件の項目をあげます。

 

@ 会社と雇用契約(委任契約なども可)を行う

 

A 会社等で働く仕事の内容が、自然科学や人文科学などの技術や知識を必要とするもの

 

B Aの仕事の内容を行うについて、必要な技術や知識に関する科目を勉強して、学校も卒業していること

 

C 同じ会社で働く日本人と、同じぐらいの給料をもらえること

 

おおまかな要件は、以上の4つになります。

 

まず、@とCですが、これは、会社に入社する際に、ちゃんと普通の日本人と同じように雇用して、また日本人と同じだけの給料を払うことを行えばよいので、特に問題はありません。

 

この在留資格「技術・人文知識・国際業務」で最も重要なのは、AとBです。

 

まず、Aについてですが、内容が「自然科学や人文科学などの技術や知識を必要とするもの」となっていますが、わかりやすく言えば、単純な業務ではない、専門的な技術や知識を必要とする職種ということになります。

 

もっとも、専門的な技術や知識を必要とする職種といっても、コンピューターのプログラミングや、製品の開発研究の仕事などしかあてはまらないということではなく、正確な言い回しではありませんが、単純作業の仕事、学生さんのアルバイトが行うような仕事以外の仕事が、ここではあてまはるとイメージしてください。

 

とすると、単純労働のような仕事は一切できないのかというと、そうでもありません。
あくまで、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」と、入国管理局も言っておりますので、
活動全体のごく一部ということであれば、一応問題なしとされています。

 

わかりやすい例でいえば、大学を卒業した学生さんは、新入社員として会社に就職した時、入社当初は、研修の一環で、いろいろな現場などで、単純な業務に従事することもあるか思います。
このような場合は、ちゃんとした研修計画があれば、行ってよいということです。

 

次にBですが、Aの仕事と関連したことを、ちゃんと学校で勉強してきましたか、というものです。
これについては、「関連性」というキーワードで場合分けが必要となります。

 

■大学を卒業した場合

 

入国管理局によれば

 

『この場合の業務の関連性は、大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし
また、その目的を 実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の 発展に寄与するとされており、このような教育 機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断しています』

 

としています。
つまり、大学での専攻と、実際働くことになる業務が、なんらかの形で、関連していればいいということになります。
全く関連していないということは、ダメですが、なんらかの形で重なっているような業務であればよいということになるので、大学を卒業していれば、さほど難しくありません。
難しいのは、次に確認する専門学校の場合です。

 

■専門学校を卒業した場合

 

入国管理局によれば、

 

『専門学校を修了していることのほか、本邦に おいて専修学校の専門課程の教育を受け、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」により専門士と称することができることが必要です。 』

 

とされています。

 

つまり、専門学校を卒業し、「専門士」の資格を得たうえで、その「専門士」と実際に働くことになる業務が、直接関連する仕事でないと、だめということになります。
電気技術者の専門学校を卒業し、電気メーカーの設計部門で働くような場合は、直接関連があるといえますが、
一般的に、直接関連するかが、わかりずらいような場合は、その専門学校で履修したカリキュラムを、入国管理局に示して、説明するような場合もあります。

 

以上が、おおまかな在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件(ルール)の紹介となります。


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