外国人を雇用したい
就労ビザを取得の場合
外国から日本に呼び寄せて雇用する、又は、日本の大学に留学している留学生等を雇用する場合は、当該外国人それぞれに適合した、在留資格の取得をする必要があります。
外国から日本に呼び寄せて雇用する場合の手続きで必要な申請は
⇒ 在留資格認定証明書の取得申請
日本の大学に留学している留学生等を雇用する場合の申請は
⇒ 在留資格変更許可申請
が必要となります。
また、雇用する会社で行う仕事の内容に応じたビザを取得する必要があります。
主な在留資格 ビザは
・「技術・人文知識・国際業務」
・「技能」
留学生をアルバイトで雇用する場合
日本の大学に留学している留学生等を、アルバイトで雇用する場合は、原則、ビザの変更は必要ありません。
但し、いくつかの条件を満たす必要があります。
守らない場合は、入管法違反となり、雇用主は処罰されます。
・資格外活動許可を受けているか。外国人がもっている、在留カードにて確認可能です。資格外活動許可を受けていない場合でも、申請を行うことができます。
・一週間に28時間までの就労が可能。この28時間は、一週間のどの曜日から数えても、28時間以内に収まる必要があります。例えば、火曜曜から金曜まで、一日あたり6時間働き、土日は休み、次の日の月曜に5時間働いた場合は、最初の週は、月曜が休み、火曜から金曜までの4日間出勤、一日あたり6時間、土日は休みで、働いた時間は合計24時間で、28時間以内に収まっているように見えますが、火曜から一週間をスタートした場合、24時間+5時間で29時間で、28時間を超えているので、法律違反となります。
雇用主がよく勘違いしているのが、1つの就業場所で、一週間に28時間までOKなのではなく、当該留学生について28時間までなので、バイトの掛け持ちしている留学生がいるような場合は、注意が必要です。
関連リンク
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
資格外活動の許可(入管法第19条)
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
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「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!(厚生労働省)