補完的保護対象者の認定制度
条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、2023年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が開始されました。
「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすものであり、補完的保護対象者の認定手続とは、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうかを審査して決定する手続です。