定住者(告示外)
定住者告示に記載がないような場合でも、法務大臣が、「告示外定住」として、認めるような場合があります。
どのような場合に認められることがあるのか、項目をあげてみると
1 難民認定
2 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
3 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者が死亡後引き続き日本に在留を希望する者
4 日本人の実子を監護・養育する者
5 日本人、「定住者」又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
6 特別養子の離縁により、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの
7 難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特別活動」により、1年の在留資格の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請をおこなったもの
8 両親がすでに帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
9 かつて告示定住としての「定住者」の在留資格を有していた者
10 就労系の在留資格により継続して10年程度以上滞在している者
11 出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
12 上陸拒否事由に該当することが発覚した「永住者」
13 「家族滞在」又は「公用」の在留資格でおおむね小学校3年生以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する者
等が、一般的に、告示外定住として、認めれれる場合があるものとされています。
もちろん、これらは告示外ですので、これら以外でも、在留を認めるべき必要性及び日本への定着性が高く、独立生計要件や素行要件にも、特に問題がないような場合には、「特別な理由」があるとして認められる可能性はあります。
1 難民認定について
入管法61条の2の2には、法務大臣は、在留資格未取得外国人に対して、難民認定をする場合は、入管法61条の2の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、「定住者」に在留資格の取得を一律に許可します。
また、難民認定を受けている外国人から「定住者」への在留資格変更申請があったとき、または、一時庇護のための上陸許可を受けた外国人からの申請を含む、「定住者」への在留資格の取得申請があった時も、入管法61条の2の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを告示外定住としています。
法律によって、告示外定住としているものです。
2 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
3 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者が死亡後引き続き日本に在留を希望する者
ですが、外国人にとって相手方である配偶者と離婚若しくは死亡して、在留資格の要件を満たさなくなった場合の対応についてです。
入国管理局には数多くの案件を迅速かつ公正に処理するための、独自の内部審査基準があります。
正式名称は「入国・在留審査要領」といい、略称は「審査要領」です。情報公開の対象とされている資料ですので、黒塗り部分もありますが、開示されている資料です。
告示外の定住については、この審査要領にて実務上の許可要件が定められています。
まず、離婚の場合ですが、実務上の許可要件として、次のいずれにも該当する者である必要があります。
@日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
A生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
C公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
とされています。
配偶者が死亡した場合の実務上の許可要件は
@配偶者の死亡まで直前のおおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
A生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
C公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
とされています。
@の状況が離婚と死亡で異なりはしますが、ほかはほぼ同じ要件が必要とされています。
@の「常な婚姻関係・家庭生活」は、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当するとされています。
もっとも、離婚の場合などは、なぜ離婚に至ったのかの経緯も重要になってくる(例えばDVにあっていたなど)ので、おのおのの事例で定住の許可の判断は変わってきます。